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従業員の雇用維持を図る場合の助成金の一覧

従業員の雇用維持を図る助成金について

不況下にも従業員の雇用を守る事業主を支援する助成金として、雇用調整助成金があります。

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。


中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。


従業員の雇用維持を図る場合の助成金の一覧

名称概要(支給対象等)お問い合わせ先
雇用調整助成金景気の変動、産業構造の変化に伴い事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向を行い従業員の雇用維持を図る場合最寄りのハローワーク
中小企業定年引上げ等奨励金就業規則等により65歳以上への定年の引き上げを実施した場合(企業規模300人以下に限る)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者作業施設設置等助成金
重度中途障害者等職場適応助成金
在職中に労働災害、交通事故等により障害者となった労働者の雇用を継続するために施設の設置、職場適応措置等の措置を実施する場合独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
通年雇用奨励金建設業等の指定業種で、季節的業務に従事する65歳未満の労働者を通年雇用する場合最寄りのハローワーク

掲載している助成金一覧は2013年4月時点のものです。詳しくは、各都道府県労働局、ハローワーク等にお問い合わせ下さい。