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従業員を新たに雇い入れる場合の助成金の一覧

従業員を新たに雇い入れる場合の助成金とは

従業員を新たに雇い入れる際には、かなり多くの種類の助成金制度が用意されています。基本的にハローワークが管轄です。

従業員を新たに雇い入れる場合の助成金制度は、数が多く、その制度ごとに細かい受給要件、特色があります。

また、制度の変更が比較的頻繁に行われているため、雇用に関する有用な支援である反面、利用が進んでいないという面もあるかもしれません。そのため、新規に事業を始める方で、助成を必要とする事業主の方は、ご自身が利用しうる制度についてハローワークに問い合わせ、よく相談することが望ましいでしょう。


※これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金に掲げた助成金を受けられる場合があります。


従業員を新たに雇い入れる場合の助成金の一覧

名称概要(支給対象等)お問い合わせ先
特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること。都道府県労働局(職業安定部)
最寄りのハローワーク
定年引き上げ等奨励金
(高年齢者労働移動受入企業助成金) 【統廃合】
定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する方を職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主の方に対し、雇入れ1人につき70万円(短時間労働者40万円)を支給します。最寄りの高齢・障害者雇用支援センター
特定求職者雇用開発助成金
(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用開発特別奨励金は65歳以上の労働者をハローワークや職業紹介所の紹介で雇いれ1年以上雇用した場合に助成金が受けられる制度。都道府県労働局(職業安定部)
最寄りのハローワーク
障害者初回雇用奨励金過去3年間に障害者の雇用経験のない中小企業において、初めて障害者を雇用し法定雇用率を達成した場合に、120万円を支給されます。都道府県労働局
最寄りのハローワーク
職場支援従事者配置助成金
(職場支援パートナー配置助成金) 【統廃合】
重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者の配置を行う事業主に対して、助成金を支給します。最寄りのハローワーク
精神障害者雇用安定奨励金 【統廃合】精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金を創設されました。都道府県労働局
最寄りのハローワーク
発達障害者雇用開発助成金 【統廃合】発達障害者をハローワークの紹介により雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対し助成されます。都道府県労働局
最寄りのハローワーク
難治性疾患患者雇用開発助成金【統廃合】難病のある人をハローワークの紹介により雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対し助成されます。都道府県労働局
最寄りのハローワーク
地域雇用開発助成金
(地域求職者雇用奨励金) 【統廃合】
地域求職者雇用奨励金と地域再生中小企業創業助成金が統合され、地域雇用開発奨励金が創設されます。最寄りのハローワーク
地域雇用開発助成金
(沖縄若年者雇用促進奨励金) 【統廃合】
事業所の設置又は整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上雇い入れ、その定着を図る県内の事業主に対し、当該雇用した者に対して支払った賃金に相当する額の1/4(中小事業主については1/3)を助成都道府県労働局
試行雇用奨励金 【統廃合】業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。都道府県労働局
最寄りのハローワーク
精神障害者等ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用奨励加算金精神障害者等を短時間から、仕事や職場への適応状況をみながら、就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」を実施した事業主に対し助成します。都道府県労働局
最寄りのハローワーク

(注)これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、「従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金」に掲げた助成金を受けられる場合があります。



掲載している助成金一覧は2013年4月時点のものです。詳しくは、各都道府県労働局、ハローワーク等にお問い合わせ下さい。